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プロフィール
綿向山を愛する会規約
(名称)
第1条
(目的)
第2条
- 本会は、貴重な原生林を含む綿向山の自然の恵みと伝統文化産業を再発見し、ふるさとの景観を地域住民みんなのかけがえのない共有財産であることの認識にたって、その保全と創造性を養い、綿向山を通して町内外の人々との交流を深めることを目的とする。
(活動)
第3条
- 本会は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
- 日野町が制定する11月10日の「綿向山の日」に関する活動
- 綿向山の自然保護思想の普及啓発を図るための活動
- 綿向山の自然保護に関する調査および研究
- 綿向山の登山コースおよび案内板・道標等の整備清掃
- 綿向山を通しての交流会・研修会・親睦会
- その他前条の目的を達成するために必要な活動
(組織)
第4条
- 本会は、満20歳以上の男女で、第2条に賛同するものをもって組織する。
第5条
- 本会への入会は、入会申込書(別紙様式)に必要事項を記入し捺印のうえ会長に提出し承認を得るものとする。
(会議)
第6条
第7条
- 会議の成立は、総て構成人員の2分の1以上とする。ただし、総会は、構成人員の3分の2以上の出席を必要とし(委任状も含む)議決は、出席者の過半数を必要とする。可否同数の場合は議長がこれを決定する。
第8条
- 総会は、毎年原則として4月に開催する。ただし、委員会において必要と認める場合ならびに構成人員の過半数の要求があれば、臨時に会長が召集しなければならない。
(委員)
第9条
- 本会に次の、委員を置く。
- 会 長 1名
- 副会長 1名
- 事務局(庶務・会計) 若干名
- 企画 ・広報部 若干名
- 事業 ・研修部 若干名
- 環境指導委員 若干名
- 監 事 2名
第10条
- 委員の任期は、1ヵ年とする。ただし、補充委員は前任者の期間とする。
第11条
- 全ての委員は、会員の半数以上によってリコールされたときは辞職しなければならない。
(経費)
第12条
- 本会の経費は、次の収入によって経理する。
- 会費
- 寄附金および補助金
- 事業収益金
- その他
第13条
- 会費は年会費とし個人会員は1,000円とする。団体会員は、5,000円以上とする。
第14条
第15条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第16条
- 監事は、本会の会計内容を調査し、会計検査の任にあたる。
(その他)
第17条
- 本会の規則改正を行う場合は、総会で出席人員の3分の2以上の賛成を必要とする。
付則
本会規則は、平成11年6月15日から施行する。
付則
本会規則は、平成14年4月25日から改正施行する。
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